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きる。
?海上火災が発生した船舶の処分等(法42の6)
海上保安庁長官は、消火、延焼の防止又は人命の救助のため、海上火災が発生し、又は発生しようとしている船舶等の、また、延焼の防止のため、延焼のおそれのある船舶等の使用、処分等ができる。
?火災船舶に対する曳航命令(法42の7)
海上保安庁長官は、船舶交通の危険を防止するため、火災が発生した船舶を新たに船舶交通の障害等の生ずるおそれのない海域に曳航すべきことを命ずることができる。
?航行の制限等(法42の8)
海上保安庁長官は、危険物等の排出又は海上火災により生じた船舶交通の危険を防止するため、危険物等の排出の現場の周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し又は禁止することができる。
法第6章の主な規定の関係を図示すれば112〜115頁のとおりである。

 

 

 

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